相続土地国庫帰属制度とは?

この土地、相続したくないのに…
管理が大変だから、土地を手放したい…
そんな経験がある方もいるはず。
今までは、相続時にいらない土地を手放すには相続放棄しかなく、相続全体をあきらめるか、いらない土地も仕方なく相続するか、の選択肢しかありませんでした。
それが、2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」という仕組みができたのです!
本記事では、この制度の概要や利用方法、メリット・注意点を簡単に分かりやすく解説します。
1. 相続土地国庫帰属制度とは?
相続した土地を手放したい場合に、一定の要件を満たせば国へ引き渡せる制度です。
相続人が土地の管理負担から解放されることを目的として、2023年4月に施行されました。
2. 制度の対象となる土地
国庫帰属できる土地には条件があります。具体的には、以下のような土地が対象となります。
- 建物がない土地(建物付きの土地は対象外)
- 土壌汚染や埋設物のない土地(撤去費用がかかるものは不可)
- 他者の権利が設定されていない土地(借地権や地役権がある場合は不可)
そのため、すべての相続土地が国庫に帰属できるわけではなく、審査を通過する必要があります。
国庫に帰属した土地は、国の管理となります。つまり、税金で管理費用を賄っていくということ。そのため、過分の費用が掛かるような土地は、引き取ってもらえない、というわけですね。
3. 利用方法と申請手続き
制度を利用するためには、法務局への申請が必要です。以下の手順で進めます。
- 事前確認:土地の状態を調査し、要件を満たしているか確認
- 申請書提出:法務局へ必要書類を提出
- 審査:法務局が土地の状態を審査(審査料あり)
- 承認後の納付:承認されると、10年分の管理費相当額を納付(土地によって差が出ますが、安くても20万円はかかります)
- 国庫帰属の完了:国が正式に土地を引き取る
申請には手数料がかかり、審査の結果によっては不承認となる場合もあります。
4. 制度のメリット・デメリット
この制度を利用することで得られるメリットと注意すべき点を整理しました。
メリット
不要な土地の管理負担がなくなる
相続人が維持費を支払う必要がなくなる
売却が難しい土地の解決策になる
デメリット
すべての土地が対象になるわけではない
審査費用や管理費相当額の負担が発生する
申請後の審査に時間がかかる場合がある
5. まとめ
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地の処分に悩む相続人にとって有益な選択肢ですが、審査や費用面のハードルもあります。
ご自身で行うには手続きも煩雑ですので、専門家への相談が必須となるでしょう。
行政書士は相続の手続きに関してのエキスパート。行政書士へ相談することでスムーズな手続きが可能になります。
不要な土地の処分に困っている方は、この制度を活用することで、負担を減らせる可能性があります。
有効な選択肢として、まずは当事務所へご相談ください。